馬鹿につける薬

東海岸在住日本人のblog

まさしく雑記-2020/06/25

とても良くない兆候だ。

渡航日が近づいて、いろいろなことに翻弄されるにつれて、ブログの更新が疎かになる機会が増えている・・・!という訳で、今回はさいきんあったことをつらつらと書き連ねてみる。

区役所での手続き

区役所に行って各種手続きを行った。

正直、27年間札幌にいたため、転出のときに何をするのかだなんて知らなかった。

大統領令

新たな大統領令が布告されたようだ。脚注に在米日本大使館のメーリスで配信された内容を添付する*1。一応、日本から渡航するポスドクはResearch Scholarという扱いであるので、大統領令に記載されていないということは対象外なのだと思う。

Department of State; J-1 programs

Proclamation Suspending Entry of Aliens Who Present a Risk to the U.S. Labor Market Following the Coronavirus Outbreak | The White House

上、DSのJ-1 program一覧にはProfessor とResearch Scholarという項目がある。

下、一方で今回の大統領令はProfessor, Research Scholarの項目がない。

僕より後に渡航する日本人ポスドクの方が無事にビザを取得されることを心より願っております。

*1:●入国停止・制限 <Section 2>
以下の非移民ビザに基づく外国人の米国への入国は,本布告Section3の条件の下,停止・制限される。

(1)H-1Bビザ,H-2Bビザ(これに同伴・合流する外国人を含む)
(2)Jビザ(インターン,研修生,教師,キャンプカウンセラー,オペア(au pair),サマーワーク&トラベル(SWT)プログラムに参加しようとする場合)(これに同伴・合流する外国人を含む)
(3)Lビザ(これに同伴・合流する外国人を含む)

●入国停止・制限の範囲 <Section 3>
(1)Section2が規定する入国停止・制限は,以下の全てに該当する場合に適用される。
・本布告発効日時点で,米国外に滞在している
・本布告発効日時点で,有効な非移民ビザを有していない
・本布告発効日時点で有効な,または発効日以降に発給された,米国への渡航及び入国申請を許可する,ビザ以外の公的な渡航書類(トランスポーテーションレター,適切なボーディングフォイル,臨時入国許可書等)を有していない

(2)Section2が規定する入国停止・制限は,以下の者には適用されない。
・米国の合法的な永住者
・米国市民の配偶者または子(米国移民国籍法101(b)(1)が定義する子。未婚,21歳未満等)である外国人
・米国の食品サプライチェーンに不可欠な一時的労働力やサービスを提供するために入国しようとする外国人
国務長官,国土安全保障長官,もしくは彼らの指名を受けた者によりその入国が国益(national interest)にかなうと決定された外国人(国防,法執行,外交,米国の安全保障に不可欠な者,コロナウイルスに罹患し入院中の者への医療ケアの提供に関与する者,コロナウイルスとの戦いを支援するため米国の機関で医療研究等の提供に関わる者,米国の即時及び継続的な経済回復を促進するために必要な者が含まれる。)

●終了 <Section 6>
本布告は2020年12月31日に失効するが,必要に応じ延長することが可能。発効日から30日以内及びその後60日毎に,国土安全保障長官は,国務長官及び労働長官との協議の上,必要に応じ修正を提案する。

●発効日 <Section 7>
本布告は米国東部時間(夏時間)2020年6月24日午前0時1分から発効する。

●大統領布告10014号の継続 <Section 1>
大統領布告10014号(注:有効な査証等を持たない移民の入国を停止・制限する4月22日付け大統領布告)の効力を本年12月31日まで延長する(発効済)。
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