ビザ手続き-条件と準備編-2020/05/24
今週のお題「遠くへ行きたい」 記事修正(2020/05/24)
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FedExが来ない来ないと言っていた翌日朝に届いた。このため、VISAの申請手続きを開始した。
アメリカでは、入国する人間を管理するのは合衆国国務省(DS)である*1。ただ、本国と直接やりとりをするのではなく、日本国内にある駐日アメリカ大使館に申請をする。また、通常時においては、東京の大使館以外にも全国5箇所*2に設置されている領事館でも手続きが可能だが、今回行う緊急申請において、領事館での申請が可能なのかはよく分からない。
J-1ビザの特徴(まとめ)
- J-1ビザは、大使館での申請前にJ-1スポンサー団体とJ-1ホスト団体を決める必要がある*3
- J-1保持者は、2年間の国外待機条件(2 years’ residence rule)が付与される場合がある。
- このため、他のビザへの変更申請をするには、ruleの免除(Waiver)を受けなければならない。
- J-1 traineeの配偶者(J-2ビザ)は、就労許可証を申請できる。
VISAの申請
- J-1ビザの申請には、DS-2019(by sponsor)が必要。
この書類は、VISA申請時に提出が必要なのと入国時、一時帰国時などにも使用するため、丁寧な取り扱いが必要だろう。
- SEVISを支払う*4
- 最初に、ビザ申請書類DS-160を作成する。→次回詳述する。
- ビザ申請費用支払い。
- 面接の予約を申請する。
VISAの手続全体で費用を2回支払っているが、それぞれ支払先が異なる。SEVISは、Student and Exchange Visitor Information Systemの略で、入国後もTraineeの管理を行うデータベースのようだ。Gプログラムの場合は、DS-2019にSEVIS idが記載された状態で送られてくる。
書類の名前が〜〜〜〜〜申請書とかではなく、全てナンバーになっているのは新鮮である。もし、DSで番号のダブリが無いのであれば、わかりやすくていい制度だなぁ。と思った。*5